家族で看取る「穏やかな最期」 Peaceful end-of-life care" with family members
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Peaceful end-of-life care" with family members
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10/08 (木) 07:52更新

病院での療養にかかる費用相場

入院・通院の目安と高額療養費制度の活用術
Estimated Costs for Medical Treatment —Guidelines for Inpatient and Outpatient Care and How to Utilize the High-Cost Medical Expense Benefit System—
医療ソーシャルワーカー 
藤井 晶子
社会福祉士。総合病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務し、様々な診療科の患者様を担当。入院患者様の退院支援を中心に、介護サービスや施設入所の調整を行いながら、患者様やご家族に寄り添った支援を大切にしている。
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医療費控除

「医療費控除」は、確定申告を行うことで支払った医療費の一部が所得税・住民税から還付される制度です。病院での治療費だけでなく通院の交通費や、一部のおむつ代(医師の証明書が必要)なども対象となります。申告の際に必要となるため、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

高額療養費の年間上限(2026年8月新設)

2026年8月から、月ごとの上限に加えて、毎年8月~翌年7月の1年間を通じた自己負担の「年間上限」が新たに設けられました。

例えば年収約370万~770万円の方であれば年間53万円、住民非課税世帯であれば年間29万円が上限となります。毎月の負担が月額上限に届かなくても、通院や治療が長期にわたる場合はこの年間上限によって負担が軽減されることがあります。

また、年間上限は原則、窓口では自動的に反映されず、後日還付を受ける仕組みであるため、抗がん剤治療など長期療養が見込まれる方は特に確認をしておくとよいでしょう。

 

69歳以下(70歳未満)と70歳以上の一般区分の年間上限

区分

69歳以下:
上段
70歳以上:
下段

標準報酬月額
(年収目安)

入院+外来
【年間上限額】
(8月~翌7月)

外来
(個人ごと)
※70歳以上のみ

ア
(現役並みⅢ)

83万円以上
(約1.160万円~)

168万円

―

イ
(現役並みⅡ)

53~79万円
(約770~1,160万円)

111万円

―

ウ
(現役並みⅠ)

28~50万円
(約370~770万円)

53万円

―

エ
(一般Ⅰ・Ⅱ)

26万円以下
(約200万円以上370万円)

53万円

月額上限22,000円
(年間上限21.6万円)

エ

26万円以下
(約200万円未満)

41万円
※2027年8月以降に差額を償還払い

―

オ

 

住民税非課税
(70歳未満)

29万円

―

―
(住民税非課税世帯Ⅱ)

住民税非課税
(70歳以上)

29万円

月額上限11,000円
(年間上限9.6万円)

―
(住民税非課税世帯Ⅰ)

一定所得以下
(年金収入80万円以下など)(70歳以上)

18万円

月額上限8,000円

※区分ウとエの年間上限は同額(53万円)となり、月額上限は区分によって差がありますが、年間で見るとこの2区分は同じ水準で頭打ちになる設計となっています。

※区分エの年収約370万円以下の課税世帯で、さらに「年収約200万円未満」に該当する世帯には別枠の特例があり、2026年8月~2027年7月の期間は上記の53万円が適用されるものの、後日「41万円を超えた部分」が償還払いされる仕組みとなっています。(2027年8月以降は制度がさらに整理される予定です。)

 

民間保険を活用するポイント

公的制度ではカバーしきれない実費負担を補うのが民間保険の役割ですが、ここでは民間保険について確認しておきたい3つのポイントについて説明します。

  • 入院給付金
    近年の保険は「日帰り入院」から対象になるものが多いですが、古い契約では「5日以上の入院」などが条件の場合もあります。短期検査入院でも請求漏れがないよう、約款を確認しましょう。

  • がん・三大疾病一時金
    所定の条件を満たした場合に支給される一時金で、受け取ったお金の使い道は原則自由です。治療費だけでなく、通院のためのタクシー代、差額ベッド代、あるいは休職中の生活費の補填など、あらゆる出費に充てられる強い資金となりますので、請求漏れがないよう約款を確認しましょう。

  • 指定代理請求制度
    「指定代理請求制度」は、本人が認知症や意識不明などで請求手続きができない場合、あらかじめ指定された家族が代わりに請求できる仕組みです。いざという時に資金が引き出せないという事態を防ぐため、代理人が誰になっているかを確認し、未登録であれば早めに代理人の登録手続きをしておくことも大切です。

    ※制度の有無や利用条件は、保険会社・契約内容によって異なります。

 

 医療ソーシャルワーカーからのアドバイス

民間の医療保険は、医療費の負担軽減の心強い味方になってくれます。
しかし、加入後一度も保証内容を見直さずにいる場合、「選択した治療が保証の範囲外で結局保険が使えなかった」というケースもあります。
医療は日々進歩しており、数年前はできなかった(保険診療で認められていなかった)治療が標準治療として受けられるようになることもあります。
万が一の時に安心して最善の治療が選択できるよう、民間の医療保険に加入されている方は定期的に保証内容を見直すことをおすすめします。

 

まとめ

病気やケガによる療養生活は、家計に大きな影響を与えるものですが、日本の公的医療保険制度を正しく理解し活用することで、その負担は大幅に軽減できます。まずは、医療費そのものには高額療養費制度による上限がある一方で、差額ベッド代や入院中の雑費といった「実費」が別途発生することを念頭に置き、トータルでの予算をイメージしておくことが重要です。

その際、入院前に「限度額適用認定証」の準備や「マイナ保険証」の登録を済ませておけば、窓口での高額な一時払いを回避でき、経済的・精神的なゆとりにもつながります。また、医療の進歩に合わせて民間保険の保障内容を定期的に見直しておくことも、公的制度ではカバーしきれない先進医療や生活費の補填として大きな安心材料となります。

なお、高額療養費制度は2026年8月の改定に続き、2027年8月にも所得区分の細分化などさらなる見通しが予定されています。制度は今後も変わり続けるため、「一度確認したから大丈夫」ではなく、治療が長期化する場合は加入している健康保険組合や自治体の窓口で、その時点での最新の自己負担額を都度確認することをおすすめします。

もし、費用の支払いや退院後の生活に少しでも不安を感じたときは、決して一人で抱え込まず、病院に常駐する医療ソーシャルワーカーなど専門家の知恵を借りてください。こうした公的・民間のサポートを最大限に活かし、ご本人とご家族が経済的な不安を最小限に抑え、前向きに治療と回復へ専念するための一助となりましたら幸いです。

 

(2026年9月時点の情報)

【参考文献】

協会けんぽ 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆様へ(令和8年8月改定対応)

政府広報オンライン 後期高齢者医療費制度 医療費の窓口負担はどれくらい?

厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」

藤井 晶子=監修
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